動物愛護管理法が昨年9月に改正されました。
その背景には年間、全国で犬猫は合計17万匹がやむうえず各県の動物愛護センターで処分されているにあります。
先進国の中に、この数値はワースト1、であります。
原因はいろいろありますが、生産家の無計画の繁殖・ペッとショップの乱立、乱売・飼い主のしつけの欠如・避妊、去勢手術の怠りによる動物の自然交配によるお産および遺棄、などがあげられます。
これはもう既に社会問題。
そこで、昨年、政府によって、従来の愛動法を次のように、改正されました。
骨子:
1、飼い主に終生、飼い養う責務を明記
2、自治体は引き取りを拒否できる
3、飼い主はもし自分で飼育できなくなったら、新たな譲渡先を見つける努力をする
4、販売業者に動物の健康安全計画の策定の義務化
5、販売業者に販売時の対面説明を義務化
6、生後56日(当面3年間猶予期間として45日可)未満の犬、猫の販売禁止
7、動物に対する虐待、遺棄行為の罰則を強化
これによって処分される大事な命がたくさん救われることを期待し、祈ります。
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